大分地方検察庁が訴因変更を請求
~一般道路を時速194Km/hで走行し事故:過失致死から危険運転致死罪へ~

以前、この一般道で発生した右直事故について記載しました。
しかし、この事故は単純な右直事故ではありません。直進車が194Km/hという想像を絶するスピードで走行していたことです。しかも、事故のあったのは高速道路では無く、歩行者も自転車もいる一般道路です。(最高速度60Km/h)
しかし、大分地方検察庁が出した判断は、危険運転には該当せず過失運転致死傷罪に該当すると決定しました。
過失運転致死傷罪を適用した理由を『直進車は衝突するまでまっすぐ走行しており、走行を制御できていたということになるので危険運転にはあたらない。これが、例えばコーナーなど曲がりきれなかったなら危険運転の証拠となる。』と言ったそうです。

私たちは、事故の有無にかかわらず一般道を時速194Km/hで走行する段階で危険運転だと思っています。

そのため大分地検が一般道を194Km/hで走行しても事故さえしなければ制御できていたと言えるのであれば、信号に対する対処、前方の車の急ブレーキなどを実車を使って証明すべきだと言ってきました。
ちなみに、194Km/hで走行している車の場合、乾燥路面で良好タイヤと仮定しても停止距離は300メートル前後となるはずです。194Km/hは5秒で約269メートル進むため、信号機が赤になる6秒以上前に予知してブレーキを踏む必要があります。

2022年12月1日、事態に変化がありました。
大分地方検察庁が過失運転致死傷罪から危険運転致死罪に訴因変更を請求したとのことです。
間違いなくご遺族の方・支援している方の思いが、この訴因変更を請求させたのでしょう。

まだ、一歩を踏み出したところです。
訴因変更が認められ、次のステップである裁判員裁判できっちりと審理されることを願います。

この事案に限らず、時として『道路交通法』や『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』など自動車としての法律では対処できない事案があると感じています。
大阪府堺市で発生した意図的に自動車で走行中のオートバイに体当たりしドライバーを死亡させて事故(事件)があります。この件は、殺人罪が適用されましたのですが、まだまだ、ご遺族・被害者の方を軽く扱っている事案が多々あると思います。
車は走る凶器と言われています。実際に車を凶器のように扱っていても、法律が通常の自動車事故としか扱えないときもあります。

確かにあおり運転について、より厳しい内容に法改正されました。
しかし、立法府である国会議員の誰かが過去の悪質な事案を検証し、事案によっては殺人罪などより重い法律が適用できるよう動くべきでは無いでしょうか?


参考:読売新聞オンライン(2023/01/04)
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20221202-OYTNT50010/

参考:DIAMOND online
https://diamond.jp/articles/-/245316


以上
2023/01/07