大分地方検察庁が訴因変更を請求
~ 一般道路を時速194Km/hで走行し事故:過失致死から危険運転致死罪へ ~

以前、この一般道で発生した右直事故について記載しました。
しかし、この事故は単純な右直事故ではありません。
直進車が194 Km/hという想像を絶するスピードで走行していたことです。しかも、事故があったのは高速道路では無く、歩行者も自転車も往来する一般道路です。(最高速度60Km/h)
大分地方検察庁は、この事故について、危険運転致死傷罪には該当せず過失運転致死傷罪に該当すると決定しました。
過失運転致死傷罪を適用した理由を、『直進車は衝突するまでまっすぐ走行しており、走行を制御できていたということになるので危険運転致死傷罪にはあたらない。これが、例えばコーナーなど曲がりきれなかったなら危険運転致死傷罪の証拠となる。』と言ったそうです。

私たちは、事故の有無にかかわらず一般道を時速194Km/hで走行しただけで危険運転致死傷罪だと思っています。
なぜならば、一般道を194Km/hで走行すると、制動距離からも信号の変化に対応出来ないからです。
そのため、大分地検の主張が科学的にも正しいのであれば、『事故あった道路で194Km/hで走行し、信号が変わっても問題無く停止線の前で車両が停止すること』を証明すべきだと書きました。
ちなみに、194Km/hで走行している車の場合、乾燥路面で良好タイヤと仮定しても停止距離は300メートル前後となるはずです。194Km/hは5秒で約269メートル進むため、信号機が赤になる6秒以上前にブレーキを踏む必要があります。

2022年12月1日、事態に変化がありました。
大分地方検察庁が、過失運転致死傷罪から危険運転致死罪に訴因変更を請求したとのことです。
間違いなくご遺族の方・支援している方の思いが、この訴因変更を請求させたのでしょう。

まだ、一歩を踏み出したところです。
訴因変更が認められ、次のステップである裁判員裁判できっちりと審理されることを願います。

この事案に限らず、『道路交通法』や『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』など自動車関連の法律では、対処できない事案があると感じています。
大阪府堺市で発生した、意図的に自動車で走行中のオートバイに体当たりし、ドライバーを死亡させて事故(事件)があります。
この件は、殺人罪が適用されましたが、まだまだ、ご遺族・被害者の方を軽視している事案が多々あると思います。
車は走る凶器と言われています。実際に車を凶器のように扱っていても、現行の法律では通常の自動車事故としか扱えないのは、欠陥のある法律と言えるでしょう。
この話をすると、故意か過失かをどう証明するのかという議論になります。この議論が難しいならば、危険運転致死傷罪をより厳しくする議論もあります。例えば、危険運転致死傷罪となる範囲を広げ、その刑期も他の重罪と同様の扱いにするなどです。

確かにあおり運転について、より厳しい内容に法改正されました。
しかし、立法府である国会議員の誰かが過去の悪質な事案を検証し、罪に見合った法律にしていく必要があると感じます。つまり、『このぐらいの罪なら』と、言う気持ちにさせない法律にする必要があります。


参考:読売新聞オンライン(2023/01/04)
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20221202-OYTNT50010/

参考:DIAMOND online
https://diamond.jp/articles/-/245316


以上
2023/01/07